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危険ドラッグ規制条例、15都府県が制定 9道県も準備







http://www.asahi.com/articles/ASGDV7HQKGDVTIPE046.html

危険ドラッグ規制条例、15都府県が制定 9道県も準備

岩崎生之助、田中久稔

2015年1月4日09時07分

写真・図版販売業者が取り扱っていた危険ドラッグ=福岡県庁

 危険ドラッグについて、47都道府県のうち15都府県が独自に規制する条例を制定していることが、朝日新聞のまとめで分かった。使用者による事件・事故が相次いだ昨年には9府県が制定した。ほかに9道県が制定準備中だ。国の法規制を補いながら、早くきめ細かい規制をめざしている。

 危険ドラッグ規制条例は2005年に東京都が初めて制定。成分分析で覚醒剤などに似た作用が確認されれば、「知事指定薬物」に指定し、販売や使用を禁じる。国も旧薬事法(現医薬品医療機器法)を改正し、07年に規制に乗り出した。

 新製品が次々に出回る「いたちごっこ」が続き、国は昨年11月、さらに法を改正。成分分析をしていなくても、有害性が疑われる製品については販売・広告を禁じられるようにした。一方で、国が規制対象にする前でも素早く独自に規制できるよう、条例制定の動きは広がっている。

 朝日新聞が先月、47都道府県に制定状況を尋ねたところ、東京都のほか、13年までに大阪や愛知など5府県も条例を制定。昨年は新潟、京都、福岡など9府県が相次いで制定した。

 昨年は使用者による重大な事件・事故が続き、2月に福岡市で車が衝突を繰り返し12人が負傷。6月には東京・池袋で車が7人を死傷させる事故が発生した。「池袋の事故が大きなきっかけになった」(愛媛県)など、制定の動きが加速する要因になっている。

 条例案を作成中など制定準備中の9道県のうち、千葉県は2月の県議会に条例案を出す方針。担当者は「東京都が国より先に規制した製品が、千葉に流入するのを防ぎたい」と話す。

 成分分析を経て指定薬物として規制する例が多い一方、手続きを簡略化し、より早い規制を試みる自治体もある。石川県は形状などから危険ドラッグと疑われる商品は成分分析をせずに「知事監視製品」に指定、販売を制限する。和歌山県が12年に制定した条例を参考にしたという。昨年12月に制定した佐賀県も同じような規定を採り入れた。

 鳥取県も昨年11月、条例改正で同様の仕組みを導入。翌12月には、危険ドラッグのあるネット通販サイトに、「鳥取県への発送を控えております」との断り書きが載った。危険ドラッグのネット通販サイトには「鳥取、石川、和歌山への発送は自粛」「愛知、徳島への発送NG」など条例を持つ県への販売を避ける文言が並び、13年に条例を施行した愛知県の担当者は「県内での販売への抑止力になっている」という。

 兵庫県は有害性が疑われる製品を扱う販売店を「知事監視店」に指定。製品に製造者の氏名や住所を記載させ、購入者には「身体には使用しない」との誓約書の提出を義務づけた。昨年10月に12店あった店舗はいずれも閉店または休業状態になったという。

 こうした規制は素早い対応が可能な半面、規制対象に指定する基準があいまいだとの指摘もある。国による法規制強化で「条例の必要性は薄れた」(沖縄県)との見方もあるが、大阪府や愛知県などが警察官の販売店への立ち入り調査権を条例で定めるなど、独自規定を設ける自治体もある。

 警察庁によると、昨年1~11月に、全国の警察が危険ドラッグに絡んで摘発したのは725人。また、危険ドラッグ使用で死亡した疑いがあるのは、同期間で111人にのぼるという。

 政府・与党は危険ドラッグ対策を強めている。15年度税制改正では、原料となる指定薬物を「輸入してはならない貨物」に追加するための関税法改正に踏み切る方針。水際での取り締まり強化が目的だ。(岩崎生之助、田中久稔)

     ◇

 〈危険ドラッグ〉 麻薬や覚醒剤に構造が似た、興奮や幻覚などを引き起こす化学物質。粉末、液体、乾燥植物などの形態がある。「脱法ドラッグ」などと呼ばれてきたが、国は昨年7月に名称を「危険ドラッグ」と決めた。医薬品医療機器法(旧薬事法)で規制され、現在1400種以上が違法成分として指定されている。





この図では、制定済み:8地区、準備中:10地区。危険ドラッグで大きな事件を起こしている福井県、長野県などがまだ空白というのはその地区の為政者の意識が如何に低いかが分かる。

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